芸術文化公演再開緊急支援事業のお知らせ
〜文化会館のホール使用料の1/2を助成します〜
平素は三木市文化会館をご利用いただきありがとうございます。 三木市文化会館では、6月1日から利用を再開しておりますが、新型コロナウイルス感染症予防対策により、ホールのご利用について、みなさまには一定の利用制限をお願いしているところです。 市では、兵庫県と連携し、文化芸術活動の早期再開を支援するため、三木市文化会館大ホール・小ホールを利用して舞台芸能の公演を再開される個人・団体に対して、大ホール・小ホールの使用料の1/2を助成します。
1 支援の対象となる方 三木市文化会館の大ホールまたは小ホールを利用し、次の(1)〜(4)の要件を満たす公演を行う個人または団体 (1) 実演により表現される舞台芸術(音楽・舞踊・演劇・古典芸能・演芸その他の芸術及び芸能)であること ※映画上映会や講演会、研修会等は対象になりませんのでご注意ください (2) 令和2年12月28日までに実施すること (3) 公益財団法人三木市文化振興財団の主催事業でないこと (4) 公演実施にあたっては、「劇場・音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を遵守して実施すること
「劇場・音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 □感染症予防について来場者への周知 □入場時の対応(発熱・咳等症状の確認、入場時の混雑緩和等) □来場者(公演関係者含む)の氏名・連絡先の把握 □会場内の予防策(マスク着用、会話抑制等) □席の配置(前後左右を空ける、舞台前から十分な距離をとる) □その他必要な措置
2 対象経費 前述の公演またはそれに伴う練習に大ホール・小ホールを使用する場合の施設使用料 ※公演を伴わない練習のみの利用は対象となりません。 ※舞台のみ利用を除きます。
3 助成額 ・1日1事業にかかる大ホール及び小ホールの施設使用料の2分の1の額(1円未満は切り捨て) ※設備利用料等は含まれません ・他の制度による助成金(補助金)等の支援を受けられる場合は、その金額を施設使用料から引いた額の2分の1の額(1円未満は切り捨て)となります。
4 支援の対象期間 令和2年7月1日から12月28日までに実施される公演とします。
5 申請・事業報告・請求期間 令和2年7月1日〜令和3年1月6日(当日消印有効) ※期間を過ぎますと受付できませんので、12月に事業を予定されて いる方は特にご注意ください。
6 申請方法 1.対象公演等による施設利用申込後に、下記の書類を提出してください。 @三木市芸術文化公演再開緊急支援事業助成金交付申請書 A施設使用許可書の写し B領収書の写し 2.公演終了後、公演のパンフレット、プログラム等公演内容のわかる書類とともに下記の書類を提出してください。 C三木市芸術文化公演再開緊急支援事業報告書 D請求書の写し E領収書の写し F三木市芸術文化公演再開緊急支援事業助成金請求書 ※使用内容の変更や超過使用により、使用料が変更になった場合は、あわせて、G助成金変更交付申請書を提出してください。 ※@ C F Gの様式については、市役所5階文化・スポーツ課窓口、 文化会館窓口に設置しています。
7 事業活用の周知 公演の実施に際しては、「芸術文化公演再開緊急支援事業(兵庫県、三木市、兵庫県芸術文化協会)」を活用する旨、チラシ・パンフレット・会場内表示等で周知いただきますようお願いします。 8 お問い合せ・申請書提出先 三木市教育委員会 教育総務部 文化・スポーツ課 三木市上の丸町10-30 三木市役所本庁舎5階(9:00〜17:00) (直通)0794-82-2000(代)内線3555 ※交付申請書・事業報告書等は、文化会館窓口でもお預かりしまします。
|